一定の条件を満たせば禁煙治療が公的保険診療の対象となりました。
当診療所でも内服による禁煙治療を行っております。
では保険が適応になる条件とは?どういう条件でしょうか?
保険適応となる患者さまの条件は以下のように決められています。
- 直ちに禁煙しようと考えていること。
- 保険適応は、1年に1回のみの適応になります。
- 喫煙係数が200以上。(例:一日20本ならば10年以上吸っていること=20×10で200となります。)
- タバコ依存度テストで高値 (喫煙者ならばほぼ全員が高値に出ます)
などです。詳細は、診療所までお問い合わせください。
軽い問診で判定できます。
当院ではニコチンパッチを用いた治療は行いません。言うまでもないことですが、ニコチンパッチにはニコチンが含有されているからです。新しい内服治療薬にはニコチンが含有されておらず、無理をせず禁煙に成功される患者さまが多いようです。
詳細に関してはファイザーのホームページ(http://www.sugu-kinen.jp/)に詳細が記してあります。
が治療の特徴は以下の通りです。
- 条件を満たせば保険診療で治療を受けることができます。
- 期間は12週間で5回の通院で可能です。
1週目のうち3日間は錠剤1錠の内服、以後錠剤を1錠朝・晩食後に2回内服します。 - 1週目は喫煙を続けたままでも治療を開始できます。
- ニコチンを含まない治療薬です。そのためニコチン切れ症が少なく楽に禁煙治療を受けることができます。
禁煙に興味ある方 禁煙治療を受けたい方は 直接受診されるか電話で問い合わせてください。